カスタマーハラスメントに関する基本方針
- 1.基本方針
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私たちライダース・パブリシティは、「輝と喜」-新時代の創造という社是の精神をもって広告会社として、社員・会社・お取引先様のすべてが輝きを持つことで大きな喜びをもたらす循環が新時代に向けての発展の源になると考えて事業活動を行っております。そこで私たちはグループ会社も含めお取引先様との信頼関係が事業活動の基盤となっていると認識しております。
一方で、お取引先様やお客様(施設利用者)が私たちの提供するサービスを利用するにあたり、言動やご意見・ご要望の中でカスタマーハラスメントに該当するものについては、当社の事業活動への重大な脅威としてとらえ、放置することなく、毅然とした態度で組織的に対応いたします。従業員等が安心して働ける職場環境を整えることを目的として「カスタマーハラスメントに関する基本方針」を策定・表明いたします。
- 2.カスタマーハラスメントの定義
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「何人も(個人や企業間取引も含む)、あらゆる場において(店舗・事務所に限らず電話やインターネット等も含む)、カスタマーハラスメントを行ってはならない」と規定されている。その上でカスタマーハラスメントを「顧客等から就業者に対し、その業務に関して行われる著しい迷惑行為であって、就業環境を害するものをいう」と定義している。
当社においては、「当社の事業活動における取引先及び顧客(施設利用者)が、当社の従業員及び当社が雇用もしくは業務委託するアルバイト・スタッフ等に対する言動で著しい迷惑行為で従業員等の人権・就業職場環境を害するもの」といたします。
<著しい迷惑行為とは>
- ①暴行、脅迫その他の違法な行為:暴行や傷害(殴る・蹴る・たたく・ぶつかってくる等)、脅迫や名誉棄損・侮辱(怒鳴り声等威圧的な言動・暴言や侮辱的な発言・土下座の要求・人格否定や名誉棄損の発言・誹謗中傷・反社会的とのつながりを仄めかしたり危害を及ぼす可能性の示唆等)、威力業務妨害や不退去等(居座りや電話などによる長時間拘束・頻繁に複数回に渡るクレームや要求等)の刑法に規定する違法行為。また、つきまとい・わいせつ行為や盗撮等のストーカー規制法や軽犯罪法に規定する違法行為。
- ②正当な理由がない過度な要求、暴言その他の不当な行為:客観的に合理的で社会通念上相当であると認められる理由がなく、要求内容の妥当性に照らして不相当であるものや、大きな声を上げて秩序を乱すなど、行為の手段・態様が不相当であるもの。サービスの範囲を超えた無理・無謀な要求や、当社が提供するサービス内容への不当な言いがかり、許可なく関連施設に立ち入る・撮影する・会話を録音する行為等。
- ③著しい迷惑行為:労働時間内の従業員等が受けた顧客等からの著しい迷惑行為に限らず、労働時間外の従業員等が受けたその業務遂行に影響を与える顧客等からの著しい迷惑行為(休憩時間や通勤時間などに受けた行為)。
上記の定義は厚生労働省発行の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を参考に策定しています。カスタマーハラスメントはこれらに限定されません。
- 3.皆さま方へのお願い
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カスタマーハラスメントと判断される言動などが認められた場合は、従業員等に対して適切な支援を迅速に行い、必用に応じてサービスの提供やお取引をお断りさせていただくことがございます。
社会通念上不相当なだけでなく、悪質なものや犯罪行為と判断した場合は、弁護士や警察など外部専門機関と連携し適切な処置を講じます。
ご理解・ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。